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平成19年10月24日
1.本委員会は、日本船舶海洋工学会関西支部、細則第12条に基づく臨時委員会として設置する。 略称は保存委員会と称する。
2.本委員会は、事務所を日本船舶海洋工学会関西支部と同じ場所に置く。
3.本委員会は、明治以降現在に至る我国造船技術の発展途上で創り出され活用された資料や用具類で現在では使用されなくなったもの等(理論分野を除く)を蒐集し、発展過程が系統的に把握できるように解説を付して保存することを目的とする。
造船技術の継続的発展のために将来の技術者が容易にその資料・現物に接し要すれば以前の考え方や方法を追体験できるような体制と施設の整備に資することを指向する。
保存対象は造船技術に関する事物を中心とするが、蒐集の過程で提供もしくは発見された造船関係以外の海事関係の資料・事物についても同様に扱う。 但し当面は造船設計関係を主対象とし、保管、展示は神戸大学大学院海事科学研究科海事博物館(以下博物館)に委ねる。
保管、展示を同博物館に委ねる理由は、同博物館がわが国に数少ない海事関係の博物館として認知されていること、及び造船港湾都市神戸の学術施設にこのような資料が保存・展示されることは一般への開示の観点からもきわめて好都合であると考えられることによる。
4.本委員会は、前条の目的を達するため、次の活動を行う。
A.寄託或は寄贈を受けるものに関する事項
(1)支部会員或は団体会員(以下会員)への所蔵資料・用具類の提供依頼発動。
(2)提供応諾資料・用具類の実地調査。寄託或は寄贈契約の準備。
(3)寄託/寄贈が決定した資料・道具類の博物館までの運搬・搬入。
(4)寄託/寄贈品のリスト作成、整理。
(5)寄託/寄贈品の解説書作成。
B.委員会が自ら行う事項
(1)現場調査、作業状況の映像記録採取等
(2)資料等の各種媒体による記録化等
(3)展示情報のITによる発信等
C.保管、展示についての協力
D.その他、本委員会の目的達成に必要な活動。
5.本委員会の運営要領は、支部運営委員会にて承認する。
6.本委員会は、委員長1名、および委員若干名とする。委員長及び委員は関西支部会員から支部長が選任し委嘱する。
委員はKシニアメンバーを主体とするが、学識経験者群として大学からも選任されるものとする。
7.本委員会の設置期間は、3年間(平成22年10月末日まで)とする。
但し期間終了時点で、目的とする活動の進捗状況により継続の可否を判断するものとする。
8.本委員会の運営は委員の奉仕活動により行う事を原則とするが、資料収集に直接必要な経費は、日本船舶海洋工学会関西支部の費用によってまかなう。
付則:本運営要領は、平成19年10月24日の運営委員会において承認され、発効する。
以上 |